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2006年11月30日、大阪高裁が出した「住民票コードを削除せよ」とする判決以降、この判決を受け入れ確定させた唯一の自治体である箕面市とその関係者の動向、判決の分析、および判決受け入れにともなう実務的・技術的課題について取材・分析したレポート。
大阪高裁による「住民票コード削除」判決と
箕面市におけるその確定に関する 調査報告とコメント |
| はじめに →「はじめに」を読む | ||
| 1. 大阪高裁判決に対する反応・対応 | ||
| 1.1 バックグラウンド | ||
| 1.1.1 大阪高裁判決 | ||
| 1.1.2 箕面市 | ||
| 1.2 箕面市(市長)の対応 | ||
| 1.2.1 判決前の予想 | ||
| 1.2.2 合憲・削除の判決 | ||
| 1.2.3 市長の「高裁判決支持」と市議会への説明 | ||
| 1.3 箕面市職員の反応 | ||
| 1.3.1 一般的な反応 | ||
| 1.3.2 広報 | ||
| 1.3.3 情報政策 | ||
| 1.4 市議会の反応 | ||
| 1.5 市民の反応 | ||
| 1.5.1 箕面市在住の原告の反応 | ||
| 1.5.2 箕面市民の反応 | ||
| 1.5.3 全国の市民の反応 | ||
| 1.6 報道機関の反応 | ||
| 1.7技術系専門家の反応 | ||
| 2. 箕面市住基ネット検討専門員合議(検討会) | ||
| 2.1 検討会の構成および諮問事項 | ||
| 2.1.1 諮問事項 | ||
| 2.1.2 検討会の構成 | ||
| 2.2 検討会の経過(2月中旬までの経過) | ||
| 2.2.1 専門員委嘱まで | ||
| 2.2.2 第1回検討会(2006年12月28日) | ||
| 2.2.3 第2回検討会(2007年1月31日) | ||
| 3. 大阪高裁判決 | ||
| 3.1訴訟経過と判決の概要 | ||
| 3.1.1 訴訟の経過 | ||
| 3.1.2 判決の概要 | ||
| 3.2 裁判所の判断 | ||
| 3.2.1 プライバシーの権利に関する判断 | ||
| 3.2.2 自己情報コントロール権とその制約に関する判断 | ||
| 3.2.3 本人確認情報のプライバシー性に関する判断 | ||
| 3.2.4 住基ネットの行政目的の正当性及び必要性に関する判断 | ||
| 3.2.5 住基ネットの行政目的実現手段としての合理性(セキュリティ問題)に関する判断 | ||
| 3.2.6 住基ネットの行政目的実現手段としての合理性(プライバシー侵害性)に関する判断 | ||
| 3.2.7 プライバシーへの脅威に関する判断の各論 | ||
| 3.3 他の住基ネット関連訴訟判決との比較 | ||
| 3.3.1 「自己情報コントロール権」に対する3つの評価 | ||
| 3.3.2 「自己情報コントロール権」を能動的な自由権として評価する立場 | ||
| 3.3.3 「自己情報コントロール権」を「法的保護」の範囲で評価する立場 | ||
| 3.3.4 「自己情報コントロール権」を認容しない立場 | ||
| 4. 実務的・技術的な課題 | ||
| 4.1 確実に起きる「不都合」・起きるかもしれない「不都合」 | ||
| 4.1.1 データ形式エラーによる「削除」不能(住民基本台帳システム) | ||
| 4.1.2 データ形式エラーによる「送信」不能(市町村CSサーバー) | ||
| 4.1.3 市町村内部で発生するかもしれない問題(住基台帳の参照) | ||
| 4.1.4 他市町村との関係における問題 | ||
| 4.1.5 都道府県および国の機関などにおける問題 | ||
| 4.2 職員の懸念、あるいは不安と不信 | ||
| 4.2.1 職員の反応の基本パターン――「逸脱」ができないための思考停止 | ||
| 4.2.2 情報閉塞に誘導された「思考の袋小路」 | ||
| 4.2.3 システムの動作が理解できていないことによる不安(システム運用者への不信) | ||
| 4.2.4 「データ同期」に対する誤解 | ||
| 4.2.5 合法性――「逸脱」への不安 | ||
| 4.2.6 国・都道府県の優越という思いこみ | ||
| 4.3 削除のコスト | ||
| 4.3.1 職員による試算の方式と限界 | ||
| 4.3.2 コンサルタント提供試算の方式と限界 | ||
| 4.3.3 「パッケージ」の採用と「カスタマイズ禁止」の問題 | ||